![]()
従業員は、失業したり業務中にケガをしたりすることはあっても、労働保険によって守られています。しかし、経営者の方はどうでしょうか?経営者(会社役員)を守ってくれる、助けてくれるのが社会保険の傷病手当金です。
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から1日の報酬相当額の2/3が最大1年6ヶ月まで支給されます。
受給できる状態なのに知らずに請求漏れとなっている事例が目立ちます。
| (例) 政府管掌健康保険に加入している法人の事業主の方が、月額報酬100万円を受けていた。運悪く脳梗塞になり入院し、労務不能で6ヶ月間(183日間)報酬を受けなかった場合 申請により、21.780円×180日= 3.920.400円 が支給されます。 (平成19年4月以降の場合) ※この金額はあくまで目安で必ず申請できることをお約束できるものではありません。 ※労務不能なのに毎月の報酬が支払われてる場合は支給されませんのでご注意下さい。 |
お困りの方は是非ご相談下さい。

