中小企業事業主様の労災保険への特別加入

労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は本来、労働者の業務や通勤の災害に対して保険が支払われます。労災保険の特別加入とは、業務の実情等から労働者に準じて取り扱うのが適当と認められる人に対して、労働者のための労災保険への任意加入を特別に認めるための制度です。

労災保険の特別加入を申請する場合は、
1.雇用する労働者に保険関係が成立していること
2.労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

以上2つの要件を満たす必要があります。

当法人では特別加入制度のうち、中小事業主様の特別加入をサポートしています。お電話でご相談いただければ、貴社が対象かどうかすぐ確認いたします。

ご入会いただく4つのメリット

お電話にて、ご来所いただく日時をご予約ください。

ご来所の予約 0422-27-5235

ご来所の際、直接担当者が対応いたしますので、お申込書にご記入の上、入会金や会費をお支払ください。最寄駅は、JR中央線、京王井の頭線の吉祥寺駅です。

東京労災事業主共済会にお寄せ頂いたお客様の声

造園業のお客様

私は個人で造園業を営んでおり、今までは一人親方労災保険(第2種)に加入していました。ところが仕事発注先の元請けより「貴方は従業員を雇っているのだから、中小企業事業主(第一種)に加入しないと、現場への入場は認めない。」と言われてしまい、ネットで探し東京労災に電話しました。

安い費用で速やかに手続きして頂き、会員証も発行し、従業員の雇用保険手続きもして頂き今まで通り、元請からも現場入場を認めてもらえました。本当に助かりました。ありがとうございます。

サービス業のお客様

私は法人でサービス業をやっていますが、社会保険に未加入で役所より加入の督促を受けていて困っていたところ、東京労災で事業主本人も労災保険に特別加入できることを教えて頂き、国の保険なので費用もごくわずかだったので、迷わずすべての手続きをお願いしました。

社会保険労務士の方が常勤していたのですんなりと手続きが完了して、助かりました。

東京労災事業主共済会とは

2020年東京オリンピックが開催されることになりました。この経済効果は30兆円規模と言われており、これを一過性のものとせず、日本全体の活力の創出に繋げることが重要です。そして今後、雇用のセーフティネットとして国の労働保険はますます重要な役割を果たすことになるでしょう。

しかし現状、労働保険制度の認知度は低く、活用するための情報も乏しいものがあります。

東京労災事業主共済会は、労働関係諸法令に関する各種セミナーの開催を通じての労務管理上の疑問点の解決、福利厚生の充実支援のための定期健康診断、メンタルヘルスケア等の医療機関等の受診のあっせん、労働災害保険の紹介、会員の事業所で問題が発生した場合には専門家にすぐ相談することができる体制の整備など、中小企業事業主様の支援を図る一般社団法人です。

 一人親方で労災保険の加入をお考えの方へ

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